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超あと払いで後払い決済したが支払いできないときの対処法

投稿日:2025年9月25日 更新日:

「超あと払い」はPaidy決済の新しい機能です。通常のPaidyとの大きな違いといえば、支払い期限がより長くなるといったように、ご利用月の3ヶ月後になります。 超あと払いは現在、SHOPLIST.comでのお買い物に利用することができます。 この支払い方法は、商品を受け取った後に、ご利用日から3ヶ月後の1日〜3日の間に請求案内がメール・SMSで届くようです。便利なサービスがゆえに、どうしても支払いができないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

超あと払いの支払いができない場合、どうなる?

通常、商品が到着してから1週間ほどで請求書が届くようになっています。なかには、商品と一緒に請求書が入っている場合もあるようです。

支払うことができず、代金未払いとなると、Paidyから支払い催促の連絡が入ります。もし支払伝票を紛失してしまった場合はショップに再発行を依頼するといいでしょう。

支払い期日を超えて未払いとなっている場合は次の買い物で後払い決済を利用出来ない場合があるので注意が必要です。

このまま超あと払いの支払いを滞納したらどうなる?

1回目の督促メールが届きます

支払い期限の2ヶ月を過ぎても支払いをしない方には、Paidyから督促メールが届きます。メールが届いた場合、なるべく早く支払いを行いましょう。

2回目の督促メールが届きます

1回目の督促メールが届いてから、1週間以上たっても、入金を行われない場合、再度入金期限を設定した督促メールが届きます。

督促電話・手紙が届きます。

2回目の督促メールが届く前後から「至急入金してください!」といった内容の督促電話がかかってきます。電話にでなかった場合は、留守電へのメッセージや手紙が届きます。この時期に、知らない電話番号からの着信は、Paidyからと思っていいでしょう。

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3回目の督促メールが届きます。

入金期限を過ぎても支払いを行なわなかった場合、再度入金期限を設定した督促メールが届きます。3度目のメールには、以下のような法的措置に触れる文言も記載されていることが多いですので注意しましょう。

「ご連絡のないままお支払いいただけない場合には、残念ではございますが、然るべき手段を取らざるをえません。」のような文面であり、支払いを行わない方には、法的な手段を実行されます。そして、2~3ヶ月の滞納でいわゆる「ブラックリストに載る」可能性がございます。というのも、実際には「ブラックリスト」というリストがあるわけではなく、信用情報機関に個人情報や事故情報が登録されることです。

信用情報機関に事故情報が登録されると、新規の借入などができなくなります。事故情報の内容にもよりますが、一定期間登録されてしまいます。

内容証明が届きます

郵便局の内容証明郵便は、法的な強制力はありませんが、その後の小額訴訟や刑事事件の被害届に利用されるため。形式上送られてきます。この内容証明とは、支払いの督促を行なったことを第三者に証明してもらうものです。

裁判所から督促状が届きます

債権者が債務者(あなた)の住所地の簡易裁判所の裁判書記官に「支払督促」の申立てを行い、債務者に金銭等の支払いが命じられます。法的な強制力のある督促となります。

小額訴訟をおこされます。

小額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り、利用できる訴訟手続きのことです。原則1日で審理が終了し、不服申立ては異議の申立てに限られ、控訴することはできません。また、出廷しなければ、敗訴となってしまいます。

被害届を提出されます

所轄地域の警察庁へ被害届が提出されます。捜査対象になるかは警察の判断になります。

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